北本地区衛生組合人事行政の運営等の状況公表

  北本地区衛生組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき、北本地区衛生組合職員の給与や勤務条件の状況などの人事行政のあらましをお知らせします。


第1 職員の任免及び職員数に関する状況

1 新規採用の状況(令和4年度)

  令和4年度は、新規採用はありませんでした。


2 再任用の状況(令和4年度)

  再任用職員とは、高齢者雇用の推進等のため、定年退職者等のうちあらためて採用される職員で、地方公務員法の規定により採用されるフルタイム職員と短時間勤務職員がいます。
  令和4年度は、いませんでした。


3 退職の状況(令和4年度)

区   分 男  性 女  性 全 職 員
定年退職 0人 0人 0人
自己都合退職 0人 0人 0人
退職者計 0人 0人 0人


4 一般行政職の級別職員数等の状況

(1)一般行政職の級別職員数の状況(令和5年4月1日現在)
区  分 標準的な職務内容 職 員 数
  (人)
構 成 比
  (%)
7 級 事務局長 20.0
6 級 課長 0.0
5 級 主幹 20.0
4 級 主査 40.0
3 級 主任 0.0
2 級 主事 20.0
1 級 主事補
計  100.0
(注)1 北本地区衛生組合の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。
   2 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

(2)昇給等への人事評価の反映状況
 人事評価の評定結果を昇給に反映していませんが、北本地区衛生組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第31条に基づき実施した勤務成績の証明により昇給の号給数に差を設けています。


5 部門別職員数の状況(各年4月1日現在)

区   分 令和4年度 令和5年度 増   減
一般行政部門 6人 5人 △1人
合   計 6人 5人 △1人


6 年齢別職員構成の状況(令和5年4月1日現在)

区分 20歳
未満
20〜
23歳
24〜
27歳
28〜
31歳
32〜
35歳
36〜
39歳
40〜
43歳
44〜
47歳
48〜
51歳
52〜
55歳
56〜
59歳
60歳
以上
職員数 0人 1人 0人 0人 0人 0人 0人 1人 1人 2人 0人 0人 5人


7 職員数の推移
  令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 過去5年間の
増減数(率)
一般行政 △2 (△29%)
合 計 △2 (△29%)



第2 職員の給与の状況

1 総括

(1)人件費の状況
区   分 住民基本台帳人口
(令和4年度末)
歳出総額
人 件 費
人件費率
B/A
令和4年度
219,768
千円
285,056
千円
56,983

20.0


(2)職員給与費の状況
区   分 職員数
給 与 費 一人当たり
の給与費
B/A 
給  料 職員手当
(うち期末・勤勉手当)

令和4年度

千円
24,205
千円
15,393
(9,689)
千円
39,598
千円
6,600
(注)1 職員手当には退職手当を含みません。
   2 職員数は、令和4年4月1日現在の人数です。


2 一般行政職給料表の状況(令和5年4月1日現在)
(単位:円)
1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級
1号給の
給料月額
158,900 185,300 234,400 266,000 290,700 319,200 362,900
最高号給の
給料月額
247,600 299,500 354,800 386,400 400,200 421,000 444,900


3 職員の平均給与月額、初任給等の状況


(1)職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況(令和4年4月1日現在)
一般行政職
区   分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
北本地区衛生組合 47.3歳 335,683円 406,389円
(注) 「平均給料月額」とは、令和4年4月1日現在における職員の基本給の平均です。
「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。


(2)職員の初任給の状況(令和5年4月1日現在)
区    分 北本地区衛生組合 埼玉県
一般行政職 大学卒 191,700円 191,700円 185,200円
高校卒 164,100円 158,900円 154,600円


4 職員手当の状況(令和4年度実績)
(1)期末手当・勤勉手当
北本地区衛生組合 埼玉県
1人当たりの平均支給額
1,615千円
(支給割合)
期末手当 勤勉手当
2.4月分 2.0月分
(1.35)月分 (0.95)月分
(支給割合)
期末手当 勤勉手当
2.4月分 2.0月分
(1.35)月分 (0.95)月分
(支給割合)
期末手当 勤勉手当
2.4月分 2.0月分
(1.35)月分 (0.95)月分
(加算措置の状況)
職制上の段階、職務の級等による加算措置
・役職加算  5〜15%
(加算措置の状況)
職制上の段階、職務の級等による加算措置
・役職加算    5〜20%
・管理職加算 15〜25%
(加算措置の状況)
職制上の段階、職務の級等による加算措置
・役職加算    5〜20%
・管理職加算 10〜25%
(注)( )内は、再任用に係る支給割合です。


(2)退職手当
北本地区衛生組合
(支給割合) 自己都合 勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年
勤続年数20年 19.6695月分 24.586875月分 19.6695月分 24.586875月分
勤続年数25年 28.0395月分 33.270750月分 28.0395月分 33.270750月分
勤続年数35年 39.7575月分 47.709000月分 39.7575月分 47.709000月分
最 高 限 度 47.7090月分 47.709000月分 47.7090月分 47.709000月分


(3)地域手当
支給職員1人あたり平均支給年額 270,432円
支 給 率 支給対象職員数 国の制度(支給率)
6% 6人 6%
(注) 地域手当は、地域の民間賃金水準を公務員給与に適正に反映するよう、物価等も踏まえつつ、主に民間賃金の高い地域に勤務する職員の給与水準の調整を図るため支給される手当です。


(4)時間外勤務手当
令和4年度実績 (参考)令和3年度実績
支給実績 111千円 143千円
職員1人当たり平均支給年額 37千円 36千円


(5)その他の手当
手当名 内容及び支給単価 国の制度との差異 支給実績
(令和3年度決算)
職員1人当たり平均支給年額
(令和3年度決算)
扶養手当
扶養親族のある職員に支給
配偶者  6,500円
子    10,000円
父母等  6,500円
(配偶者のいない場合は、子が10,000円、父母等6,500円)
子(16歳年度初め〜22歳年度末)加算5,000円
978千円 489,000円
住居手当 借家等居住職員(月額16,000円を超える家賃を支払っている職員)に支給 最高 28,000円 288千円 288,000円
通勤手当
交通機関(電車等)利用者
運賃相当額(原則6ヵ月定期券価額、上限55,000円)
交通用具(自動車等)利用者
通勤距離が片道2km以上である職員で、距離に応じた額(2,000円〜24,500円)
344千円 57,400円
管理職手当 管理又は監督の地位にある職員に職務の級に応じ定額支給(40,000円〜60,000円) 1,860千円  


5 特別職の報酬等の状況
区分 給料月額等
給料 管理者 24,400円
副管理者 20,800円
報酬 議長 20,800円
副議長 20,000円
議会運営委員会委員長 19,200円
議会運営委員会副委員長 18,400円
議員 17,600円
期末手当 管理者
(令和4年度支給割合)
4.40月分
加算措置:給料月額に20%を乗じて得た額が支給基礎額に加算されます。

副管理者
議長
(令和4年度支給割合)
4.40月分
加算措置:報酬月額に20%を乗じて得た額が支給基礎額に加算されます。
副議長
議会運営委員会委員長
議会運営委員会副委員長
議員



第3 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

 1週間の勤務時間
 職員の勤務時間は、1週間あたり38時間45分と定められ、原則毎週月曜日から金曜日までの、それぞれ午前8時30分から午後5時15分までの勤務です。そのうち、正午から午後1時までの間は休憩時間です。

 休暇制度の概要・種類等
<年次有給休暇>
条例の規定により与えられる有給による休暇で、1年度につき最高20日間付与され、前年度からの繰越分を含めると最高40日間となります。
<病気休暇>
勤労意欲があっても負傷又は疾病のために勤務することができない職員に対し、医師の証明等に基づき、最小限度必要と認められる期間、その治療に専念させる目的で設けられた有給の休暇です。
<特別休暇>
特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合に認められる有給の休暇です。
<介護休暇>
職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母などの親族で負傷、疾病または老齢により2週間以上にわたり日常生活を営むのに支障がある者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における無給の休暇です。

 育児休業等の取得状況(令和4年度実績)
令和4年度に育児休業又は部分休業を取得した職員はいませんでした。



第4 職員の分限及び懲戒処分の状況

区分 人数
分限処分 0人
懲戒処分 0人
(注) 分限処分とは、地方公務員法第28条に定められるもので、公務の能率や適正な運営の確保を目的として身分保証を前提としつつも、一定の事由がある場合に職員の意に反する不利益な身分上の変動をもたらす処分です。
懲戒処分とは、地方公務員法第29条に定められるもので、公務における規律と秩序の維持を目的として、職務上の義務違反がある場合に職員に対して責任を問うための制裁として行う処分です。



第5 職員の服務の状況

職員の職務専念義務免除の状況(令和4年度)
承認件数・・・  15 件

(注) 職員は、法律または条例に特別の定めがある場合のほかは、その勤務時間および職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければなりません(地方公務員法第35条)。ただし、「北本地区衛生組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例」により、研修を受ける場合や厚生事業に参加する場合に、任命権者の承認を得て、職務専念義務が免除されることがあります。



第6 職員の研修及び勤務成績の評定の状況

 研修の実施状況
彩の国さいたま人づくり広域連合の階層別選択研修及び共済事務研修等に職員を派遣し事務の向上を図っています。

 職員の勤務成績の評定方法
地方公務員法第40条に基づく職員の勤務成績の評定については、職務・職階ごとの評価シートを用い、複数の評価者による5段階評価の勤務評定を行っています。



第7 職員の福祉及び利益の保護の状況

 福利厚生制度の状況
 職員の共済制度は、地方公務員法第43条に基づいて定められた地方公務員等共済組合法によって具体的に定められています。なお、共済制度を運用し、実施する主体は埼玉県市町村職員共済組合です。
 共済組合の事業を運営する費用は、組合員である職員の掛金と使用者である北本地区衛生組合の負担金によって賄われています。北本地区衛生組合の負担金の率は法定されており、令和4年度は7,931,044円の負担金を支出しました。

 公務災害の発生状況
 発生件数・・・  0 件

(注) 職員が公務上の災害または通勤による災害を受けた場合、公務災害補償制度によって補償されます。当制度は、災害によって生じた損害の補てん(補償)と、被災職員の社会復帰の促進および職員・遺族の援護を図るために必要な事業(福祉事業)を行うことを目的としています。具体的には、地方公務員法第45条に基づいて定められた地方公務員災害補償法によって定められています。



第8 公平委員会からの報告

1 勤務条件に関する措置の要求の状況
 令和4年度は、不服申立て案件はありませんでした。

2 不利益処分に関する不服申立ての状況
 令和4年度は、不服申立て案件はありませんでした。




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